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日本秦漢史学会会則

第一条(名称)
本会は、日本秦漢史学会と称する。
 
第二条(目的)
本会は、会員相互の交流と親睦に努め、あわせて国際的な学術交流の促進をはかり、もって秦漢史研究の発展に資することを目的とする。
 
第三条(会員)
本会は、本会の目的に賛同する者を会員とし、専攻する時代や分野を問わない。また、会員は原則として各分会に所属する。
 
第四条(活動)
本会は、以下の活動を行う。
1. 総会を年一回、または必要に応じて、分会総会・例会等を開催する。
2. 「日本秦漢史研究」を発行する。
3. その他、本会の目的を達成するに必要な活動を行う。
 
第五条(組織および運営)
本会は、東日本および西日本の両分会をもって組織され、総会と理事会を通して運営される。
1. 総会 本会の決議機関であり、年一回開催され、会長がこれを召集する。
2.理事会 各分会に置き、副会長が随時これを召集する。
 
第六条(役員)
本会には、下記の役員を置く。
1. 会長 一名。本会を代表する。総会にて選出される。任期二年。
2. 副会長 二名。両分会をそれぞれ代表し、会長を輔佐する。総会にて選出される。任期二年。
3. 理事 八名。分会ごとに副会長が委囑し、総会の承認をへて決定される。任期二年。
4. 監事 二名。会計を監査する。総会にて選出される。任期二年。
 
第七条(財政)
本会の経費は、会費をもって充て、寄付金その他の収入を得る際には、総会での承認を必要とする。なお会費の額は、別に決める。
 
第八条(会則改定)
本会則の改正は、理事会の発議により、総会の決議をへて行う。
 
第九条(事務局)
本会の事務局は、分会ごとに設置し、いずれかが、本会を代表する本部事務局の役を担う。
 
 
付則
本会則は一九九九年一一月二〇日より施行する。二〇二三年四月一日一部改正。