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日本秦漢史学会著作権規定

第1条(対象)

本規定は、本学会の刊行物に投稿されるすべての著作物(以下「本著作物」という)に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。
 

第2条(帰属)

1. 本著作物のすべての著作財産権(著作権法第27条及び第28条が定める権利を含む)は、本著作物が本学会に投稿された時をもって本学会に帰属する。

2. 投稿された本著作物が次の各号の一に該当する場合、当該本著作物につき前項を適用しない。

(1) 本著作物が本学会の出版物に掲載されなかった場合又は掲載されないことを本学会が決定した場合。

(2) 前項の適用をしないことを本学会が決定した場合。
 

第3条(著作者人格権の不行使)

本著作物の著作者(以下「本著作者」という)は、本著作物の著作者人格権を行使しない。
 

第4条(著作者による著作物の使用)

1. 本著作者が著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む)、その利用日的、利用形態その他本学会が定める事項を記載した書面等により本学会に申請し、その許諾を得るものとする。

2. 本学会は、本著作物の利用が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を許諾する。

3. 第1項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本学会の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする。

(1) 本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、自ら創作した本著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む)。但し、当該本著作物が掲載された本学会の刊行物の刊行後三年を経過していることを条件とする。

(2) 本著作者自身が、本著作物を学術的かつ営利を目的としない出版物において利用する場合(当該論文を外国語に翻訳し論文集等に掲載する場合も含む)。
 

第5条(保証)

本著作者は、本著作物が合法的であり、第三者の権利を侵害していないことを保証する。 本著作物に関し第三者と本学会との間で紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者は本学会に協力する。
 

第6条(協議)

本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本学会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。
 

第7条(改定)

本規定の改定は、本学会総会の議を経て行うものとする。
 

 

附則

本規定は、二〇一二年九月十五日より施行する。

二〇二〇年十一月二十一日一部改正。